【事前認証制度について】
優良市場では当たり前となった交換用マフラーの「事前認証制度」。しかしながら、内容や設立した背景など不明な点が多いと思います。その辺りも含め、しっかりとご紹介させて頂こうと思います。
「交換用マフラーの事前認証制度」がなぜ設定されたのか?
マフラーは手に届きやすいカスタムパーツの一つですが、行き過ぎた改造等で大きな騒音や不快と感じる騒音をまき散らす自動車・言動付自転車が後を絶たない状況になり、大きな社会問題となっていました。自動車等が発する騒音に対しては「近接排気騒音基準」が定められており、車検並びに整備命令及び不正改造等の禁止の規定等において、広がりを食い止めてきました。しかしながら、これらの規制のみでは、不適切なマフラーの装着等により大きな騒音をまき散らす車両を十分に排除できなくなってしまい、平成16年7月、国土交通省と環境省は「自動車排気騒音対策検討会」を設置し、交換用マフラー事前認証制度の導入を柱とする、不正改造等の排除方策について検討を重ねました。また、平成17年6月には、環境大臣より中央環境審議会に対して「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について」諮問され、使用過程車の騒音対策をはじめとして審議が行われました。「自動車排気騒音対策検討会」における検討結果、及び平成20年12月18日付けの中央環境審議会中間答申において、早急に実施すべき使用過程車に対する騒音低減対策として「マフラーの事前認証制を導入し、認証されたマフラーへの表示を車検等において活用することが適当である」とされたことを踏まえ、法令の整備が始まりました。その中の一つが「交換用マフラー事前認証制度の創設」となります。
「交換用マフラーの事前認証制度」の内容
告示された内容が「交換用マフラー市場において有効な騒音防止性能を有するマフラーが適切に選別される環境を整備すること等を目的として、交換用マフラーの騒音防止性能等を予め確認する機関を国土交通大臣が登録し、当該登録を受けた機関(登録性能等確認機関)が性能等を確認したマフラーには「性能等確認済表示」を表示する等の制度を大臣告示により創設しました。なお、乗車定員11人以上の自動車、車両重量が3.5トンを超える自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備えるマフラーは、当該制度の対象外」になります。当該登録を受けた機関に大栄マフラーを提出し、様々な試験をクリアし、認証頂いたマフラーを「事前認証制度適合マフラー」として販売させて頂いております。
「交換用マフラーの事前認証制度」の取得までの流れ
認証までの流れがどのような内容なのかざっくりではありますが、ご紹介します。まずはじめ、対象純正マフラーを基に大栄マフラーを作成します。作成する際には、マフラーのタイコ部の内部構造確認やパイプや板の厚みの確認、使用されている材質の確認を行い、少しでもコストを抑えるために類似のサイズ寸法の部品が既存品でないかを確認し、図面作成をします。図面が出来上がれば、次に図面を基に部品を制作していきます。初めて作成する部品も多いため、非常に時間が掛かる作業となります。その中でもパイプの加工は難易度が高く、形状を合わせるために何度も試作を繰り返すので、丸1日かかる事も大いにあります。各部品の試作時にデータ取りをしっかりしておかないと量産時にまた膨大な時間をかけることとなるので試作品作成と合わせて、データ取りも行います。そうして、たくさんの時間をかけた試作品を基に提出書類を作成していき、事前審査のために資料を提出します。この時に何かしらの不備があれば、修正・部品等の再検討となります。その工程を無事に通過したのち、純正品と大栄品を2本(試作品と内部構造がわかるようにカットした試作品)を認証機関へと発送します。そこでも再度様々な試験・検証を行い、問題ないと判断されれば、「事前認証制度適合マフラー」として発売できるという流れになります。文章で書くとあっという間ですが、実際のこちらの日程は、およそ2~3か月ほどかかり、長いと半年以上かかる場合もあります。非常に時間が掛かる工程ですが、ご使用いただく皆様に安全と信頼できる商品をご提供させていただくには非常に大事かつ必須な期間となります。
「交換用マフラーの事前認証制度」の適用車種について
では「事前認証制度適合マフラー」とはどの期間の車両に対して適応なのか、確認する手段、マフラーの識別方法をご紹介したいと思います。まずどの期間のお車に対して適応されるのかというと「平成22年4月(2010年4月)以降に生産された車両」となります。この時、注意する点はあくまでその期間に生産された車ということです。初年度登録が「平成22年4月以降」でも対象となるお車は存在します。では初年度登録では判断できないとなるとどこで判断するかというと車検証をご確認ください。備考欄に「マフラー加速騒音規制適用車」の表記があれば、適用のお車となります。この点をしっかりと抑えておけば、確認することはできます。
「交換用マフラーの事前認証制度」の車検について
では実際に車検場等にお車を運ばれた際に試験官の方は、どこを見て「事前認証制度適合マフラー」と判断しているでしょうか。全国にいる試験官の方が共通の認識を持ってないとあっちでは合格、こっちでは不合格のような理不尽なことが起きてしまいます。「事前認証制度適合マフラー」を判断していただく箇所は、お車にマフラーを装着して頂いて、下から見たときにタイコ部の見えるところに表記があります。その表記が「事前認証制度適合マフラー」の証となります。各メーカーによって表記は違います。しかし、表記がある位置はほぼ一緒です。表記については、当該登録を受けた機関に申請し、承認を頂いているものとなります。表記には「JATA-DAIEI R」と記載してあります。「JATA」は「日本自動車輸送技術協会の略称です。事前認証を受けた協会となります。「DAIEI」は製作者の商標または商号です。「R」は消音器であることを示しています。
最近では、こちらの表記では車検が通らないというお問い合わせをいただくことが御座います。大栄テクノとしては、表記があれば問題ないとお答えさせて頂いておりますが、それでも車検が通らない場合は、「性能等確認結果及び性能等確認済表示の通知」となる書面を「日本自動車輸送技術協会」様より発行頂いておりますので、そちらを発行させて頂いてご対応頂いていることが御座います。IDとPWが必要となりますが、HPにもダウンロードできるページを設けております。ご活用いただければと思います。これから発売させていただく商品は、ほぼ「事前認証制度適合マフラー」となります。ご面倒な部分は御座いますが、より安全かつ安心してご使用いただけるように製品を作りこんでいきますので是非「大栄マフラー」をご愛好頂きます様、何卒よろしくお願い申し上げます。